自立支援給付費債権を利用したファクタリング

平成18年に施行された障害者自立支援法は、その後障害者総合支援法へと名前と内容をより充実し変更されたものです。障害者や難病者へのフォローをメインにしたもので、事業所が提供するサービスに対して一部を政治がフォローする制度になっています。そのフォローするものが自立支援給付費債権です。自立支援給付費債権では、自己負担を除いた部分を行政が負担します。

したがって、提供されたサービスに対する対価として必ず受け取れるものです。この自立支援給付費債権を持ってファクタリングにより貸し出すことで、障害者総合支援法関係の事業者などがより大きな事業展開へとつなげられる一つのきっかけにもなり得るでしょう。ファクタリングとして貸し出す側にもメリットはあり、障害者や難病を抱える人たちが利用をすれば必ず収入が得られるわけですから、返済の見込みが立ちやすいことは大きいものです。したがって、貸し倒れになる可能性が少なくて済むメリットがあります。

ファクタリングは中長期的に返済をしてもらうことになるのが一般的ですので、余程ずさんの経営などをしない限りは、利用者数が一定程度見込める事業所であれば、ファクタリングによる貸し出しも安心して行えるわけです。こうしたファクタリングによって貸し出された資金を元手にして、事業をより広範に広げられるメリットが事業所には出てきます。一方で貸す側も回収の見込みが立ちやすく事業化しやすいわけです。

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