障害者自立支援給付費とファクタリング

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IT・通信関連ファクタリング比較

障害者総合支援法の規定により、身体に障害がある人が家事援助や身体介護などといった在宅のサービスや、その他施設への入所などのサービスを受けた場合には、収入状況に応じて一定の自己負担が生じる可能性はあるものの、残りの費用については公費負担でなかなわれることとなりました。この場合、サービスを提供した側である事業者のほうは、公費負担分を障害者自立支援給付費として請求することになりますが、所定の審査などを経てからということになるため、実際に支払いを受けることができるまでには、おおむね2か月程度のタイムラグが発生してしまいます。この場合、事業者としては売掛金のままの状態ということになりますが、すぐにでもキャッシュが必要という場合には、ファクタリングのしくみを用いることで、その目的を果たすことができます。自立支援給付費は、サービスに不正などの特別な事情がないかぎりは、将来的にかならず支払われる債権であり、民間での商品の売買による売掛金などよりも、かなり確実性が高いものといえます。

そこで、こうした債権をファクタリング会社に事前に買い取らせることによって、障害福祉サービス事業者は、本来の支払い期日よりも数段早く資金を手に入れることができるというわけです。ファクタリングにより資金を受け取るスピードですが、実は本来であれば請求から2か月程度はかかるところを、わずか数日での受け取りといったことも可能となっています。

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